ご存じですか?電子帳簿保存制度改正とインボイス制度導入【インボイス制度その1・そもそも編】
以前、この様なタイトルを銘打ち電子帳簿保存制度改正について投稿してから年を越し…。
「続編であるインボイス制度についても書かねば、書かねば…」と思いながら、
時間が経ってしまいました。スミマセンm(_ _)m。
というのも、この「インボイス制度」の概要、そしてその導入によって考えられる影響を
どのようにまとめたらいいものかと考えるうちに日が経ってしまった次第です。
そこで数回に分けて、このインボイス制度に関して取り上げていきます。
今回はまず、「そもそもインボイス制度とは?」という事をご紹介します。
そもそも「インボイス制度」って?
そもそも英語でインボイス【invoice】とは、売り手が買い手に対して発行する書類の一種で、
販売した商品やサービスの品名・数量・金額などの明細を記載したものです。
送り状・請求書・納品書などの役割を果たし、貿易実務ではポピュラーな用語でした。
今回日本で導入される「インボイス制度」とは、正式には「適格請求書等保存方式」と
呼ばれています。
この制度において「インボイス」とは、「適用税率や税額の記載を義務付けた請求書
(適格請求書)」の事を指し、この記載義務事項をみたした請求書の交付・保存によって、
より正確な消費税額を納付してもらおうというのが「インボイス制度」です。
「適格請求書」を交付するには、「適格請求書発行事業者」になる事が必要
先ほど述べた「インボイス」こと「適格請求書」は、勝手に交付してもそれと認められません。
「適格請求書」を交付するには、「適格請求書発行事業者」の登録が必要になります。
そして実はこの事が、「インボイス制度」が事業者に大きな影響を与える根本的な要因に
なっています…。
と、今回はここまで。次回は、『「適格請求書発行事業者」登録をするには?登録する・しないと
どうなる?』といったところについてご紹介します。