ご存じですか?電子帳簿保存制度改正とインボイス制度導入【電子帳簿保存編】

先日、にかほ市商工会主催のとあるセミナーがあり、「是非とも聞かねば!」と参加してきました。

そこまで意気込んだのは、テーマが私も関心があり、頭を悩ませている事だったからです。

そのテーマというのが、「電子帳簿保存法の改正」と「インボイス制度の導入」について。

それぞれのテーマに1時間ずつ、合計約2時間のセミナーでしたが、しっかり聞いてきました。

(昼食後にコーヒーを飲んでおいて、良かったです…。)

今回は、「電子帳簿保存法の改正」についてご紹介していきます。なぜこちらからかというと、

来年の令和4年1月から義務付けられることがあるからです。

来年1月から、領収書など取引に関する電子データは、電子データでの保存が義務付け!

来年、令和4年1月から義務付けられることというのは、

「紙でやり取りしていた場合に保存が必要な情報が含まれる電子データを、

電子データの形で保存する事」です。

「紙でやり取りしていた場合に保存が必要な情報」というのは、請求書や領収書の他、

契約書、見積書などを指します。

また、受け取った場合だけでなく、送った場合についても保存が必要です。

と言われてもピンとこないかもしれませんので、例でご紹介しますね。

例えば会社やお店で使う物をネットショップを使って購入し、領収書はネットショップのサイトから

ダウンロードする形式の場合。

これまでは、ダウンロードした領収書データを紙に印刷したものの保管でもOKでした。

しかし、1月からは領収書はダウンロードした電子データのままで保存する必要があり、

印刷したものは領収書原本とはみなされなくなります。

また、レンタルサーバー代など毎月引き落とされる料金で、領収したお知らせとその金額がメールで

くる場合は、メール自体を保存するなりスクリーンショットで保存するなり、何らかの電子データで

保存することになります。

保存の仕方にも注意点が!

また、電子データの保存に関しても求められている事項があり、

・改ざん防止のための措置をとる

・「日付・金額・取引先」で検索できるようにする

・(データの確認に必要な)ディスプレイ・プリンタ等を備え付ける

以上の3点が求められています。

「改ざん防止のための措置」としては、「タイムスタンプ付与」、「履歴が残るシステムの導入」の

方法以外にも、「改ざん防止のための事務処理規定を定める」でも構わないそうです。

(※個人事業主の私も、この事務処理規定の策定で対応しようと思っています…。)

また、「日付・金額・取引先」での検索機能を確保する簡易な方法としては、

・表計算ソフト等で索引簿を作成する方法

・規則的なファイル名を付ける方法

などが推奨されています。

詳しい情報をお知りになりたい方は、お近くの商工会や税理士、また国税庁のホームページにて

ご確認ください。

※国税庁ホームページ 電子帳簿保存法関係

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm

電子取引データの保存対応も、オフィスゆうぐんがお手伝いします!

「今まで紙で出力して保存していたものを、急にデータで保存しろと言われても、

何をどうすれば…」という事業者様もいらっしゃるでしょう。

ただ、現状を把握し、対応を取ることが出来れば、むしろペーパレス化や事務作業の効率化に

つなげる事ができるかもしれません。

オフィスゆうぐんでは、電子取引データの保存対応についてもお手伝いいたします。

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