ご存じですか?電子帳簿保存制度改正とインボイス制度導入【電子帳簿保存編】
先日、にかほ市商工会主催のとあるセミナーがあり、「是非とも聞かねば!」と参加してきました。
そこまで意気込んだのは、テーマが私も関心があり、頭を悩ませている事だったからです。
そのテーマというのが、「電子帳簿保存法の改正」と「インボイス制度の導入」について。
それぞれのテーマに1時間ずつ、合計約2時間のセミナーでしたが、しっかり聞いてきました。
(昼食後にコーヒーを飲んでおいて、良かったです…。)
今回は、「電子帳簿保存法の改正」についてご紹介していきます。なぜこちらからかというと、
来年の令和4年1月から義務付けられることがあるからです。
来年1月から、領収書など取引に関する電子データは、電子データでの保存が義務付け!
来年、令和4年1月から義務付けられることというのは、
「紙でやり取りしていた場合に保存が必要な情報が含まれる電子データを、
電子データの形で保存する事」です。
「紙でやり取りしていた場合に保存が必要な情報」というのは、請求書や領収書の他、
契約書、見積書などを指します。
また、受け取った場合だけでなく、送った場合についても保存が必要です。
と言われてもピンとこないかもしれませんので、例でご紹介しますね。
例えば会社やお店で使う物をネットショップを使って購入し、領収書はネットショップのサイトから
ダウンロードする形式の場合。
これまでは、ダウンロードした領収書データを紙に印刷したものの保管でもOKでした。
しかし、1月からは領収書はダウンロードした電子データのままで保存する必要があり、
印刷したものは領収書原本とはみなされなくなります。
また、レンタルサーバー代など毎月引き落とされる料金で、領収したお知らせとその金額がメールで
くる場合は、メール自体を保存するなりスクリーンショットで保存するなり、何らかの電子データで
保存することになります。
保存の仕方にも注意点が!
また、電子データの保存に関しても求められている事項があり、
・改ざん防止のための措置をとる
・「日付・金額・取引先」で検索できるようにする
・(データの確認に必要な)ディスプレイ・プリンタ等を備え付ける
以上の3点が求められています。
「改ざん防止のための措置」としては、「タイムスタンプ付与」、「履歴が残るシステムの導入」の
方法以外にも、「改ざん防止のための事務処理規定を定める」でも構わないそうです。
(※個人事業主の私も、この事務処理規定の策定で対応しようと思っています…。)
また、「日付・金額・取引先」での検索機能を確保する簡易な方法としては、
・表計算ソフト等で索引簿を作成する方法
・規則的なファイル名を付ける方法
などが推奨されています。
詳しい情報をお知りになりたい方は、お近くの商工会や税理士、また国税庁のホームページにて
ご確認ください。
※国税庁ホームページ 電子帳簿保存法関係
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm
電子取引データの保存対応も、オフィスゆうぐんがお手伝いします!
「今まで紙で出力して保存していたものを、急にデータで保存しろと言われても、
何をどうすれば…」という事業者様もいらっしゃるでしょう。
ただ、現状を把握し、対応を取ることが出来れば、むしろペーパレス化や事務作業の効率化に
つなげる事ができるかもしれません。
オフィスゆうぐんでは、電子取引データの保存対応についてもお手伝いいたします。
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